(平成24年度全国統一防火標語)
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  ■住宅用火災警報器の設置義務


住宅用火災警報機の設置義務について



新築の住宅は、平成18年6月1日から施行され義務付けられます。
既存住宅にあっては、5年間の適用期限が設けられ平成23年6月1日までに設置することが義務付けられました。




住宅用火災警報器を設置する場所


(1) 寝室として使用している部屋

(2) 寝室が2階にある場合、2階の階段
(寝室が1階の場合は2階の階段には義務なし。)

(3) 寝室が3階にある場合、1階にある階段

(4) 3階建ての住宅で寝室が1階にある場合、3階の階段

(5) 1つの階に、寝室がなく7u(4畳半)以上の居室が5以上ある場
合、廊下に設置
(この階に廊下がない場合は上階の階段)


これを絵で見てみると

(1)
寝室として使用


(2)
2階


(3)(4)


3階




2階





1階



(5)


代表的な住宅火災警報器





住宅用火災警報器の取り付け場所



特 記 事 項

(1) 電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た場合に、交換する必要があります。

(2) 住宅用火災警報器又は住宅防災報知設備の感知器の交換期限がきたら交換してください。 (自動試験機能が付加されている機器を除きます。)

(3) 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。


悪質な訪問販売に注意してください

(1) 既存住宅には5年間の適用期限等があるにもかかわらず、
「今すぐ取り付けなければいけません。」
「この警報器でなければいけません。」
「警報器を設置しないと罰せられます。」
などと内容を偽ったり、設置を強要する。

(2) 設置には特別な資格が必要と偽り、法外な値段で取り付ける。

(3) 消防職員とまぎらわしい服装で消防職員のふりをして販売する。
(消防署や職員は、販売行為をしていません。)


お問い合わせ先

足柄消防組合消防本部 予防課
TEL 0465−74−6663
  午前8時30分〜午後5時15分まで(土、日及び祝祭日を除く)

財団法人日本消防設備安全センター『住宅用火災警報器相談室』
  0120−565−911(フリーダイヤル)
午前9時〜午後5時まで(12時〜1時を除く)
(土、日及び祝祭日を除く)








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